【アポスティーユ】中国向け提出文書における領事認証終了について

中国が2023年3月に加盟した「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」が11月7日から日本との間で発効したことにともない、公文書等を中国へ提出する際に必要とされていた在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となりました。今後は日本国内で発行された公文書を中国向けに提出する場合には、外務省へアポスティーユ交付申請を行うことになります。

➡参考リンク:外務省HP「日本国内における証明(公印確認・アポスティーユ申請)について」

なお、中国向けに提出する文書が私文書(個人・法人が作成した文書や翻訳文など)であって、日本国内での証明が必要な場合、外務省では直接証明を行うことができませんので、まずは公証役場において公証人による認証が必要になります。また、東京都や神奈川県等の都道府県内に所在する公証役場では、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明、アポスティーユの付いている認証文書を作成することが可能になります(ワンストップサービス)。

➡アポスティーユを取得しても、公文書が中国の提出先に受理されない場合もありますので、事前に中国の提出先機関に外国公文書の書式、内容、期限、訳文など具体的な要件を確認することをお勧めします。

中国向け私文書の認証手続きについては、お住まいの地域によって、ご本人が公証役場に出向いて手続きを行なうことが難しい場合も多いかと思います。当事務所では、公証人による私署証書の認証、アポスティーユ取得申請手続きを代行します。中国へ提出する文書の認証手続きについて無料でご相談を承っておりますので、ご不明な点があればぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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