在留資格各種申請に要する日数について

『 就労ビザはどれくらいで取得できますか?』
在留資格の取得、その他関連する申請について、その審査にどれくらいの期間を要するのか、お客様も大変気になる点かと思います。

審査期間は、申請先である地方出入国在留管理局の別/その混雑状況/手続きの種類/在留資格の種類/所属機関のカテゴリーなどによって異なってきます。2022年現在の東京出入国在留管理局における主な就労資格(技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/経営・管理)の平均的な審査期間は以下の通りになります。

■主な就労資格の平均的審査期間■
在留資格認定証明書交付申請 カテゴリー1/カテゴリー2:15日前後
カテゴリー3/カテゴリー4:20日前後
在留期間更新許可申請  所属機関のカテゴリーに関係なく一律25日前後
在留資格変更許可申請 所属機関のカテゴリーに関係なく一律25日前後

これはあくまでも東京出入国在留管理局における2022年時点の平均的な審査期間であって、実際の審査機関は申請の時期、申請先の地方出入国在留管理局における申請件数、申請内容によって異なります。また慎重な審査が必要とされる場合、審査期間が2~3カ月以上になることもあります。ちなみに法務省が公表している標準処理期間は以下の通りになります。

■法務省が公表している標準処理期間■
在留資格認定証明書交付申請 1カ月~3カ月
在留期間更新許可申請  2週間~1カ月
在留資格変更許可申請 2週間~1カ月

法務省の公表する標準処理期間(審査機関の目安)は、2022年時点の平均的な審査期間よりも長めに設定されていますが、やはり法務省の公表する標準処理期間を目安にした方が間違いないと思います。

在留資格申請に関して、申請人の所属機関のカテゴリー(規模等)によって、大きく違いが出てきます。所属機関のカテゴリーに関しては、以下の表を確認してください。

区分 所属機関の要件
カテゴリー1 次のいずれかに該当する機関
(1)日本の証券取引所に上場している企業
(2)保険業を営む相互会社
(3)日本または外国の国・地方公共団体
(4)独立行政法人
(5)特殊法人・認可法人
(6)日本の国・地方公共団体認可の公益法人
(7)法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イまたはロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2 次のいずれかに該当する機関
(1)前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上である団体・個人
(2)在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4 上記のいずれにも該当しない団体・個人

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