育児休業等期間中の社会保険料免除について
育児休業(※)期間中の社会保険料免除とは、健康保険・厚生年金保険の被保険者から育児休業(※)取得の申し出があった場合に、事業主からの届出により、育児休業の開始日の属する月から、育児休業の終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除となる制度です。この制度ですが、その要件について分かりづらい部分があるとお問い合わせをいただく機会がございました。令和4年10月より改正されたポイントになりますので、皆様すでにご存じとは思いますが、制度の概要を含め、おさらいも兼ねて解説していきます。
(※)育児・介護休業法における、満3歳未満の子を養育するための育児休業および育児休業に準ずる休業のこと。
制度の概要
育児休業期間中の保険料免除の申し出は、健康保険・厚生年金保険の被保険者が、次の①~⑤の育児休業を取得するたびに、会社(事業主)が手続きを行います。また、この申し出は、育児休業等の期間中、または育児休業等終了日から起算して1か月以内の期間中に行わなければなりません。
① 1歳に満たない子を養育するための育児休業 |
② 保育所待機等特別な事情がある場合の1歳6か月に達する日までの育児休業 |
③ 保育所待機等特別な事情がある場合の2歳に達する日までの育児休業 |
④ 1歳(上記②の場合は1歳6カ月、上記③の場合は2歳)から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業の制度に準ずる措置による休業 |
⑤ 産後休業をしていない労働者が、育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得する休業(産後パパ育休) |
毎月の給与(報酬)にかかる保険料免除
毎月の給与(報酬)にかかる保険料免除期間は、「育児休業等を開始した日の属する月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月」となります。また、令和4年10月以降の改正ポイントとして、育児休業開始日の属する月と、育児休業終了日の翌日が属する月が同一の場合でも、育児休業等開始日が含まれる月に14日以上育児休業等を取得した場合は、社会保険料免除となります。
令和4年9月30日以前は、育児休業等の開始日が属する月から、育児休業等の終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料が免除の対象でした。例えば、10月5日に育児休業を開始し、11月25日に育児休業を終了した場合、10月分の社会保険料が免除されます。一方で、10月5日に育児休業を開始し、10月25日に育児休業を終了した場合、つまり、同一月内に、育児休業開始日と終了日がある場合、免除は受けられませんでした。
令和4年10月1日以降は、育児休業開始日が属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料に加え、育児休業開始日と終了日が同一月内にあっても、育児休業開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合も、当該月の社会保険料が免除されます。「14日以上の育児休業の取得」の判定に関して、土日祝日等は育児休業期間に含みます。
毎月の給与(報酬)にかかる保険料免除要件 (令和4年10月1日~) |
① 育児休業開始日が属する月から、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までの社会保険料 |
② 育児休業開始日の属する月内に14日以上の育児休業を取得した場合の、当該月の社会保険料 |
賞与にかかる保険料免除
賞与にかかる保険料(育児休業等期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる保険料)についても免除されますが、令和4年10月1日以降に開始した育児休業等については、当該賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合にかぎり免除となります。1か月を超えるかどうかは暦の日数で判断し、土日等の休日も期間に含みます。
賞与にかかる社会保険料免除の要件について、令和4年9月30日以前は、育児休業期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる社会保険料が免除対象であったところ、令和4年10月1日以降は、賞与が支給された月の末日を含む、連続した1か月以上の育児休業を取得した場合にかぎり、社会保険料が免除されます。
例えば、10月5日に賞与が支給され、10月15日から11月10日まで育児休業を取得した場合、従来(令和4年9月30日以前)は社会保険料免除の対象となりましたが、令和4年10月1日以降は免除の対象とはなりません。一方、10月5日に賞与が支給され、10月15日から11月25日まで育児休業を取得した場合は社会保険料免除の対象となります。
健康保険・厚生年金保険の被保険者である従業員の方々の育児休業の取得や期間の延長、終了時のお手続き、育児休業期間中の社会保険料免除についてご不明な点があればぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。しっかりとお話を伺わせていただきます。
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