就業規則における「規定」と「規程」の違いについて

就業規則では、「規定」「規程」という用語が用いられます。似たような用語ですが、実は大きな違いがあります。「規定」はひとつひとつの条文のことを指しますが、「規程」はひとつひとつの「規定」をまとめたものになります。ですので、賃金や退職金全般について定めた規則は、「賃金規定」、「退職金規定」ではなく、「賃金規程」、「退職金規程」となり、その中のひとつひとつの条文が「規定」となります。また、「規定」は「定める」という意味で「規定する」という動詞で用いられることもありますが、「規程する」は動詞の用法としては誤りとなります。

また、「規則」「規程」という用語ですが、この2つの用語は基本的に同じ意味で用いられますが、実際には「就業規則」や「賃金規程」、「退職金規程」のように使い分けて用いられます。ただ、これら用語については、慣習・慣例によって使い分けられているだけですので、それほど重要ではありません。注意すべきは、「就業規則」や「賃金規程」の個々の条文の中で、「本規則」、「本規程」といった用語を使用する際、就業規則の中で「本規程は」と記載したり、賃金規程の中で「本規則は」と記載することは厳密には誤りです

➡「規定」と「規程」、「規則」と「規程」、貴社の就業規則や諸規定を見直す際、正しく用いられているかチェックしてみてください。

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