もうすぐ算定の季節
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。この定時決定の際に提出する算定基礎届作成時における「よくあるご質問と回答」をまとめました。実際の届出作成時にぜひご参照ください。
届出について
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算定基礎届を提出するにあたってどの方式が推奨されますか?
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インターネットで届出ができる電子申請が推奨されています。電子申請は、紙での届出や電子媒体での届出と比べて処理が早く、標準報酬月額決定通知書を早く受け取ることができます。
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算定基礎届の提出期限は7月1日~7月10日までとなっていますが、提出期限を過ぎても提出は可能ですか?
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期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内に提出できるよう準備しましょう。なお、電子申請で提出を予定されている場合で、システム障害等の要因で期限内に提出が困難な場合は、紙の届書や電子媒体届書による申請に変更することなく、システム復旧後に電子申請で提出しても問題ありません。
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事業所に送付されてきた算定基礎届に新入社員の名前が記載されていなかったのですが、どうすればよいでしょうか?
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送付される算定基礎届は、5月19日までに日本年金機構で入力処理をした情報をもとに、被保険者の氏名等が印字されています。算定基礎届の提出対象者(5月31日以前に資格取得した被保険者)の情報が記載されていない場合は、送付した算定基礎届の氏名等が印字されていない欄に追記したうえで提出することになります。なお、6月1日以降に資格取得した被保険者については本年度の算定基礎届の提出は不要です。
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4月昇給(当月支払い)で、7月から報酬月額変更に該当する社員の場合、算定基礎届に必要事項を記載し、備考欄「3.月額変更予定」に〇をすれば、報酬月額変更届の提出は不要ですか?
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上記のような場合も、7月改定の報酬月額変更届の提出は必要です。なお、算定基礎届については、当該被保険者の備考欄「3.月額変更予定」を〇で囲み、報酬月額欄等は空欄(未記入)で提出することになります。
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算定基礎届と報酬月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか?
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7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。そのため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は報酬月額変更届を提出する必要があります。
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8月または9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、今回の算定基礎届の提出は不要ですか?
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8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者については、会社が申出を行った場合、算定基礎届の届出を省略することが可能です。
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8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、算定基礎届の届出省略の申出はどのように行えばよいのでしょうか?
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8月または9月の随時改定予定者については、以下のように算定基礎届を提出します。
【紙媒体による届出】 ・8月または9月に随時改定が予定されている被保険者の報酬月額欄は記入せず空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」を〇で囲み提出します。 【電子媒体および電子申請による届出】 ・8月または9月に随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を作成し提出します(提出がないことをもって申出があったものとみなされます)。
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8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、算定基礎届の届出省略の申出を行う際、誤って報酬月額欄を記載して提出した場合、どのような処理となりますか?
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紙媒体による届出において、報酬月額欄が記載されている、また、電子媒体および電子申請による届出において、随時改定予定者も含めて届書が作成されている等、届出省略の申出方法によらずに届出された算定基礎届は、年金事務所において、事業主が届出省略の申出を意図して提出したものかどうかの判断がつかないため、通常の届出と同様の処理となります。このため、記載された報酬月額等に基づき、審査・入力処理が行われ、事業主あてに「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」が送付されます。
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算定基礎届の届出省略の申出を行った被保険者について、8月または9月の随時改定の要件に該当しないことが判明した場合、どのような手続きを行えばよいでしょうか?
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当該被保険者の算定基礎届を作成し、速やかに提出する必要があります。
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算定の対象となる期間の途中で70歳になった場合、備考欄にはどのように記載したらよいですか?
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算定期間中に70歳に到達した場合は、備考欄の「1.70歳以上被用者算定」を〇で囲んだうえで、70歳以上被用者にかかる算定基礎月を括弧内に記入します。
※70歳以上被用者にかかる標準報酬月額相当額は、70歳以上被用者にかかる算定基礎月の報酬月額で決定されます。そのため、4月から6月までの支払対象期間中に70歳に到達した場合は、70歳以降の期間のうち1か月分の給与を支給した月の平均額で決定します。
支払基礎日数について
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算定の対象となる期間中に、社員が1時間だけ勤務し帰宅した日があった場合、この日は支払基礎日数に含めますか?
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支払基礎日数とは、報酬の支払対象となった日数になります。そのため、1時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。
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夜勤労働者の場合、日をまたぐ勤務を行っている場合の支払基礎日数はどうなりますか?
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給与形態に応じて次のように取り扱われます。
① 月給者 ・各月の暦日数を支払基礎日数とします。 ② 日給者 ・給与支払の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。なお、変形労働時間制を導入している場合は③に準じて取り扱います。 ③ 時給者 ・各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数を支払基礎日数とします。
報酬月額について
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社員に対し6か月単位で支給した通勤手当は報酬月額に含めますか?
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6か月単位で支給した通勤手当についても、労働者が労働の対償として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6月で割って、1か月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めます。
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基本給や諸手当の支払いが変更となった結果、通常の月よりも給与額が増減する場合、標準報酬月額の算定はどのように行うのですか?
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具体的には次のような取り扱いとなります。
① 給与や諸手当が翌月から当月払いに変更された場合 ・変更月に支給される給与等に重複分が発生しますが、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与額を除き4月~6月の平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。 ② 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合 ・変更月には諸手当が支給されないこととなるため、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬月額に基づき、標準報酬月額を算定します。
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給与の締日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加(減少)した場合、標準報酬月額の算定はどのように行いますか?
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支払基礎日数が増加する場合と減少する場合とで、次のように取り扱います。
① 支払基礎日数が増加する場合 ・超過分の報酬を除外したうえで、その他の月の報酬との平均額を算出し標準報酬月額を算定します。
【具体例】給与締日が20日から25日に変更された場合
➡締日を変更した月のみ給与計算期間が前月21 日~当月25 日の給与を除外し、締日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26日~当月25日)で算出された報酬をその月の報酬としたうえで、その他の月の報酬との平均額を算出します。② 支払基礎日数が減少した場合 ・支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常と同様の方法により標準報酬月額を算定します。また、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均額を算出し、標準報酬月額の算定を行います。
現物給与について
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勤務地がA県、社宅がB県にある場合、現物給与の価額はどちらの価額を使用したらよいですか?
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被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなるため、A県の価額で計算することになります。
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現物給与について、本社と支店が合わせて一つの適用事業所となっており、本社・支店が所在する都道府県が異なる場合、現物給与について、本社または支店のどちらの地域の価額で計算したらよいですか?
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通常、被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店が所在する県が異なる場合は、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算することになります。なお、派遣労働者の場合は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額で計算します。
社会保険適用促進手当について
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社会保険適用促進手当について、労働者が標準報酬月額・標準賞与額の算定から除くことを希望しない場合、手当を含めて標準報酬月額・標準賞与額を算定してよいでしょうか?
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社会保険適用促進手当の特例(社会保険料の算定に当たって標準報酬月額等に含めない取扱い)は、労使双方の合意が前提となりますが、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給する手当であっても、労働者の希望を確認したうえで標準報酬月額等の算定の対象から除かない場合は、「社会保険適用促進手当」以外の名称を使用し、手当を支給する必要があります。
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厚生年金保険または健康保険のいずれか一方に加入している場合であっても、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外の対象となるのでしょうか?
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70歳以上で健康保険のみに加入している場合等、厚生年金保険または健康保険のいずれか一方の制度のみに加入している場合も措置の対象となります。なおこの場合、標準報酬月額等の算定の対象から除くことができるのは、加入している制度にかかる被保険者本人負担分が上限となります。
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月額変更により標準報酬月額が10.4万円超となったため、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることとなった場合、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたりますか?
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社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めることは固定的賃金の変動にあたるため、月額変更の要件を満たす場合には、社会保険適用促進手当を標準報酬月額の算定に含めた月から4か月目に標準報酬月額を改定します。
算定基礎届の記入方法に
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標準報酬月額の算定の対象となる期間に、被保険者区分の変更(例:一般の被保険者等➡短時間労働者)があった場合、どのように算定を行うのですか?
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算定の対象月は、各月の被保険者区分に基づき判定が行われます。そのため、被保険者区分が一般の被保険者(短時間就労者(パートタイマー)を含みます)である月は、支払基礎日数が17日以上ある月を、短時間労働者である月は、支払基礎日数が11日以上ある月を算定の対象とし、対象となった月の平均で標準報酬月額を決定します。なお、短時間就労者(パートタイマー)の場合で、4、5、6月に上記支払基礎日数を満たす月がない場合は、支払基礎日数が15日以上の月を算定の対象とし、標準報酬月額の決定が行われます。
・4、5月が一般被保険者、6月が短時間(労働者)の場合
被保険者の種類 月 支払基礎日数 報酬額 一般被保険者 4月 16日 135,000円 一般被保険者 5月 18日 150,000円 短時間労働者 6月 12日 108,000円 上図の場合、被保険者区分別に支払基礎日数が基準を満たしている5月、6月の標準報酬月額に基づき標準報酬月額を算定することになります。
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月の途中に被保険者区分の変更が行われた場合、算定の対象月はどのように判断すればよいでしょうか?
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当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断することになります。
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給与計算が20日締め、当月末払いのため、4月1日入社の社員について4月給与が1か月分支給されない場合、支払基礎日数は17日以上ありますが、4月は算定の対象月となりますか?
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給与支払対象期間の途中から入社すること等により、入社月の給与額が1か月分の額とならない場合は、対象月に含めることで本来の等級よりも低い等級で標準報酬月額が決定されてしまうため、1か月分の給与が支給されない月(途中入社月等)を算定の対象月から除いて計算を行います。そのため、上記質問のようなケースの場合、4月を算定の対象月から除外します。
※なお、算定基礎届を提出する際は、「⑭ 総計」欄から途中入社月の報酬月額を除いた金額により算出した平均額を「⑯ 修正平均額」欄に記入したうえで、「⑱ 備考」欄の「4.途中入社」および「9.その他」を○で囲み、括弧内に資格取得年月日を記入します。
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今期は業績が良く、4 回目の賞与を支給しました。過去3 回分は賞与支払届を提出し保険料を支払いましたが、算定基礎届はどのように記入したらよいですか?
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諸規定により、年4回以上の賞与の支給が定められている場合は、当該賞与を報酬に含めて算定します。この場合、7月1日以前の1 年間に受けた4回以上の賞与の合計額を12で除したうえで、各月の報酬月額に算入し、標準報酬月額を算定することとなります。ただし、当該賞与がその年に限り支給されたことが明らかな場合は、年間の賞与支給回数に含めないこととなりますので、その場合は各月の報酬月額に算入せず、「賞与支払届」による届出が必要になります。
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病気療養中のため給与の支払いがない被保険者についても算定基礎届の提出が必要ですか?
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病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4 月、5 月、6 月の各月とも報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。この場合は「⑱ 備考」欄の「5.病休・育休・休職等」を〇で囲み、「9.その他」欄の括弧内に「〇月〇日から休職」等と算定基礎届に記入することで、従前の標準報酬月額が適用されることになります。
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3月以前に支払うべき給与の支払いが遅延したことにより、4 月給与で支払うことになりました。算定基礎届はどのように記入したらよいですか?
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給与支払いの遅延等により、算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前分の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、報酬月額の総計から遡及支払額を除いた報酬月額により、標準報酬月額を算定します。なお、算定基礎届を提出する際は、「⑧ 遡及支払額」欄に遡及支払額の支払があった月(上記の質問のケースは4月)および遡及支払額(3月以前分の支払額)を記入し、「⑭ 総計」欄から遡及支払額(3月以前分の支払額)を除いた金額により算出した平均額を「⑯ 修正平均額」欄に記入します。
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6月に支払うべき給与の支払いが遅延し、7 月給与にて支払う予定です。算定基礎届はどのように記入したらよいですか?
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算定対象期間に給与の遅配がある月が含まれている場合は、給与の遅配がある月を除いた算定対象月の報酬月額の平均額に基づき、標準報酬月額を算定します。なお、算定基礎届を提出する際は「⑭ 総計」欄から給与の遅配のある月(上記の質問のケースは6月)の報酬月額を除いた金額により算出した平均額を「⑯ 修正平均額」欄に記入するとともに「⑱ 備考」欄の「9.その他」を〇で囲み、かっこ内に「給与の遅配がある月」と「遅配日数」を記入します。
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業務の性質上、例年4、5、6月の3か月の平均額と年間の平均額の間に2等級以上の差が生じる場合の年間平均の手続きはどのようにしたらよいですか?
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「⑱ 備考」欄の「8.年間平均」を○で囲んだうえで、算定基礎届に「年間報酬の平均で算定することの申立書」および「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」(以下「被保険者の同意等」という。)を添付して提出します。なお、提出する際は、算定基礎届に4、5、6月の報酬月額等を記入するとともに、過去1年間の報酬月額に基づき算出した平均額(「被保険者の同意等」に記載した修正平均額)を「⑯ 修正平均額」欄に記入します。
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